療養費の支給要件
訪問マッサージの保険制度について
療養費制度とは
訪問マッサージは医療保険制度の「療養費」として支給される仕組みです。 医師が施術の必要性を認めた場合に、健康保険を利用して施術を受けることができます。
あん摩マッサージ指圧師による施術は、 筋麻痺・関節拘縮などの症状があり、 可動域の維持・改善を目的として医師が同意した場合に 療養費の対象となります。
マッサージ施術の支給要件
- 筋麻痺や関節拘縮などの症状があること
- 医師が施術の必要性を認めていること
- 症状の改善や機能維持を目的としていること
- 通院が困難で往療が必要と認められる場合
単なる疲労回復や慰安目的のマッサージは、 健康保険の対象にはなりません。
往療について
訪問施術(往療)は、歩行困難などの理由により 通院が難しい場合に認められます。 医師が往療の必要性を認めた場合に療養費の対象となります。
原則として往療距離には基準がありますが、 治療上必要と認められる場合には例外が認められることがあります。
関係法令
健康保険法 第87条(療養費)
保険者は、療養の給付を行うことが困難な場合や、 保険医療機関以外でやむを得ず施術を受けた場合に、 療養費を支給することができると定められています。